訪問看護・訪問介護の利用までの流れ
在宅での医療・介護サービスを利用するための手順をわかりやすく説明します。
目次
訪問看護(訪問リハビリ)の利用までの流れ
訪問看護は、看護師や理学療法士などが自宅を訪問し、医療的ケアやリハビリテーションを提供するサービスです。
1. 主治医への相談
かかりつけ医や入院中の医師に、訪問看護の利用について相談します。医師の指示書が必要となるため、まずは医師に相談することが重要です。
2. 訪問看護ステーションの選定
- 主治医や病院の相談員、ケアマネジャーから紹介を受ける
- 地域の訪問看護ステーションを自分で探す
- 複数のステーションを比較検討する
3. 訪問看護指示書の発行
主治医が訪問看護指示書を作成します。この指示書には、病状、必要な看護内容、訪問頻度などが記載されます。
4. 訪問看護ステーションとの契約
- 訪問看護ステーションと面談
- サービス内容や訪問スケジュールの相談
- 契約書の取り交わし
5. サービス開始
訪問看護師が自宅を訪問し、以下のようなサービスを提供します:
- 健康状態の観察・管理
- 医療処置(点滴、注射、創傷処置など)
- リハビリテーション
- 服薬管理
- 療養生活の相談・支援
💡訪問リハビリは、理学療法士(PT)が訪問し、機能訓練を行うサービスです。HAPPYの訪問リハビリは、訪問看護の一環として提供されます。
訪問介護の利用までの流れ
訪問介護は、ホームヘルパーが自宅を訪問し、日常生活の支援を行うサービスです。
1. 要介護認定の申請
訪問介護を利用するには、まず要介護認定を受ける必要があります。
- 申請先: 市区町村の介護保険担当窓口、または地域包括支援センター
- 申請に必要なもの:
- 介護保険被保険者証
- 申請書
- 主治医の意見書(後日、市区町村が主治医に依頼)
2. 認定調査
市区町村の調査員が自宅を訪問し、心身の状態について聞き取り調査を行います。
3. 要介護度の決定
調査結果と主治医の意見書をもとに、要介護度が決定されます(通常、申請から約30日)。
- 要支援1・2: 軽度の支援が必要
- 要介護1〜5: 介護が必要(数字が大きいほど重度)
4. ケアマネジャーの選定
- 要介護1〜5の場合: 居宅介護支援事業所のケアマネジャーを選ぶ
- 要支援1・2の場合: 地域包括支援センターに相談
5. ケアプランの作成
ケアマネジャーが利用者や家族と相談しながら、ケアプラン(介護サービス計画)を作成します。
- どのようなサービスが必要か
- サービスの利用頻度
- 利用する事業所
6. 訪問介護事業所との契約
- ケアマネジャーの紹介や自身で事業所を選定
- 訪問介護事業所と面談
- サービス内容の説明と契約
7. サービス開始
ホームヘルパーが自宅を訪問し、以下のようなサービスを提供します:
身体介護
- 食事介助
- 入浴介助
- 排泄介助
- 着替えの介助
- 体位変換
生活援助
- 調理
- 掃除
- 洗濯
- 買い物代行
⚠️注意: 訪問介護では、利用者本人以外(家族)のための家事や、日常生活に必要ない行為(草むしり、ペットの世話など)は対象外のため、自費での対応となります。
費用について
訪問看護
- 医療保険: 医療保険が適用される場合(年齢や疾患による)
- 介護保険: 要介護認定を受けている場合は介護保険が優先
- 自己負担: 通常1〜3割
訪問介護
- 介護保険: 介護保険が適用
- 自己負担: 通常1〜3割(所得に応じて異なる)
- 要介護度によって利用できる上限額が決まっています
相談窓口
困ったときは、以下の窓口に相談できます:
- 地域包括支援センター: 高齢者の総合相談窓口
- 市区町村の介護保険担当課: 制度全般について
- 主治医: 医療・介護サービスの必要性について
- 訪問看護ステーション: 訪問看護について
- 居宅介護支援事業所: ケアプラン作成、サービス全般について